記事タイトル:坂井学防災担当相、災害救助法適用で「自治体に丁寧に助言」沖縄県の対応遅れ巡る混乱受け
https://news.yahoo.co.jp/articles/58a0e775b4c4ad1340fa0ab99702de4804615d12
(文=渡邉 雄太)
今月の気になる記事はこちらです。
記事概要
沖縄県で大雨による被害が発生したにもかかわらず、県の対応の遅れが原因で災害救助法が適用が困難になっている問題を巡り、各自治体の担当者への周知徹底や台風などの被害が想定される自治体への個別の注意喚起などの取り組みを進め、同法の積極的な活用を促していく考えを示した。
災害救助法の適用要件
対応の遅れで適用困難とはどういうことかと言うと、災害救助法は、
・一定以上の住家への被害が生じた場合
・災害が発生し、生命身体への危害又はそのおそれが生じた場合
・国に災害対策本部が設置されるなど、災害が発生するおそれが生じた場合
これのいずれかに該当することで、適用できます。
今回、「一定以上」の住家への被害が生じない見込みとのことから、「災害が発生し、生命身体への危害又はそのおそれが生じた場合」のときに適用しなければいけなかったということです。
ただし、制度と都道府県の今までの考え方と、諸々課題があると感じています。
課題
災害救助法は、避難所の費用から住家の応急修理、仮設住宅(借上含む)まで幅広にカバーしています。
これを災害発生中の判断のみで適用可否が決まるのは厳しい制度と感じています。
適用された市町村よりも適用されなかった市町村の方が住家被害の数が多いということも考えられます。
一定の数で線引きする理由も理解できますが、何かいい方法はないのかなと思っています。
記事中に「今回の事例を教訓とし、都道府県などが躊躇なく災害救助法を適用できるよう丁寧に助言していく」と述べた、とありますが、内閣府でも毎年これらの呼びかけがされています。
ただ、災害救助法が昔、厚生労働省所管だったこともあり、都道府県庁内でも保健福祉部局が持ち続ける例があるなど、危機管理部局との連携が充分できているか、検証も必要と思います。
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