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#地方公務員が気になるニュース 令和7年2月23日(図書館)

記事タイトル:2025年2月6日 遠隔複写サービスの複写物がPDFファイルで入手できるようになります(令和7年2月20日予定)
https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2024/250206_01.html
(文=西村 飛俊)

ついに! 全国民が待ち望んだ! 国立国会図書館の複写物のPDF送信が明日から始まります。
ご存知の通り、あらゆる国内の刊行物を収集する国会図書館では、遠隔複写サービスというものを実施しています。登録者であることが条件であるものの、一度登録すれば国会図書館所蔵の図書・雑誌のコピー(=複写物)を郵送で受け取れるというサービスです。
しかし、やはりいまの時代紙で受け取るというのもナンセンス。そこで2021年の改正著作権法において、図書館による電子媒体の複写物の送信を可能とする旨が明記されました。
ただし、その際には公衆送信にかかる補償金を支払うことも明記されており、これの管理団体が文化庁による指定で同時に立ち上がりました。
そのあたりのニュースがこちら↓
https://current.ndl.go.jp/car/183295

そもそも「公衆送信」という言葉自体、みなさまなかなか馴染みがないものと思います。
著作物を勝手に電子化し、それをインターネット上で公開したら、それはまずいことだろうと直感的にもわかるところです。このような行為を公衆送信といい、たとえば「マンガ村」の運営者は実際に逮捕されました。
しかし公衆送信を一律に禁止した時、困るのが絶版とか貴重書の類です。このような手に入りにくい出版物は、物理的に触れるよりも、電子化してビューアーでみたほうが原本を長く保存できます。しかし電子化したものを全国民が見れるように送信することは御法度なわけで、それは絶版であっても著作権法で保護されている限りは見ることは許されなかったのです。しかしこれでは、インターネットの普及した現在において十分なサービスとは言えません。
図書館学の著名な学者であるランガナタンによる「図書館学の5法則」というのがあるのですが、それは下記のようになっています。

第一法則:Books are for use(図書は利用するためのものである。)
第二法則:Every reader his or her book(いずれの読者にもすべて、その人の図書を。)
第三法則:Every book its reader(いずれの図書にもすべて、その読者を。)
第四法則:Save the time of the reader(図書館利用者の時間を節約せよ。)
第五法則:Library is a growing organism(図書館は成長する有機体である。)

電子化した複写物を送信する、というのは、まさにこの5法則を体現しているようなものと思います。
図書を利用するため(第一法則)、全国民を対象に(第二法則)、ほとんどの本を対象として(第三法則)、郵送よりも迅速な対応を可能とし(第四法則)、この時新たな技術を利用する(第五法則)。
などと無理やり当てはめてみますが、つまるところ、われわれ図書館司書にとっては利用者が求める情報を迅速に届けられるという夢のような制度ということです。
みなさま、ぜひ調べ物のお供に国会図書館のPDF版遠隔複写サービスをお使いください!

以上大変ワクワクした感じで終わり! としたいのですが、実はひとつだけ懸念点が。最初に書いた通り、このサービスを利用する際には「補償金」が必要となります。これが一般利用者にとってはとんでもない負担になりそうな気配がありまして……以下はサロン内で!


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