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事例を知る 議会

#地方公務員が気になるニュース 令和6年9月20日(議会)

【速報】千葉市議が請願署名を偽造 17日にも辞職勧告案 「維新・無所属」会派議員へ(千葉日報オンライン) - Yahoo!ニュース 
https://news.yahoo.co.jp/articles/a3e422b57d989a2a36b1e09b8a016fa5daa2e362
(文=井上 純子)

※注意
これは決して、一部の政党市議を批判するものではなく、「請願」という仕組み、今回提出された「請願の内容」を議論する狙いです。

★今回のニュースの出来事をまとめると★
①とある自治体の一部市議会議員が、「請願」の提出者の署名を代筆提出
②その後、不採択→他市議が「自作自演ではないか」疑い提出者に確認
③結果として、①の提出者が当該請願の提出する意思がなかったことが判明

ーまず「請願」について考える。

この流れをみて、私が当初感じたことは、「『請願』になんでそんなリスクかけたのよ…」でした。というのは、請願は憲法で第16条に規定された「国や地方自治体の機関(議会)に意見や要望ができる」国民の権利であり、自治法第124条に「議員の紹介により提出しなければならない」と定められています。
※「陳情」はよく聞きますが、法的根拠なく、北九州市では慣例で議員経由なく提出できる請願っぽい取扱いです。

「請願は重要な権利」だということは大前提として、私は議員になって自信の役目を「行政(議案)の審査、政策提言(実現)」と考えたときに、「請願や陳情は議会に対して提出するも、政策実現(アクション)に程遠い、スピード感も足りない」と感じました。

もちろん、議会で請願を採択(賛成多数)し、「議会全体の声」として自治体、国へ働きかけることに意味はもちますが、政党・会派政治で議論するため、少数は少数の声として実現性が低いということ。結果として、紹介議員が議場で行政へ要望する結果と変わらないのでは?という印象です。

また、請願の内容で違和感をもつのは、他自治体(辺野古)と国の問題など、直接自治体が関係ない内容についても、国へ働きかけを求める案件が多いということです。

加えて、投票率が低下する地方議会において、「住民の代表」として設定する限界、「住民の声のボリューム」を測ることが難しく、むしろネット炎上やクレーム殺到に押しつぶされる行政をみると、アクションとしては議会経由せず行政へ突入する「活動家」になることが一番成功ではないか?と実感するところです。(あくまで行政を動かすという手法において)


本内容は地方公務員が限定で参加可能な、『地方公務員オンラインサロン』で数日前に投稿された内容の一部です。

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