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#地方公務員が気になるニュース 令和6年7月27日(被災者支援)

記事タイトル:仮設入れず車中泊「準半壊」自宅にも戻れず支援制度の隙間ただよう人々
https://www.chunichi.co.jp/article/931123
(文=渡邉 雄太

今回は、「家の壊れ具合のみで災害被害の全てが分かるのか」について、考えたいと思います。

半壊の壁

災害救助法や被災者生活再建支援法といった、被災者支援制度については、主に半壊以上の世帯が対象とされています。
生活再建のメインは、住まいの再建とされていますので、住んでいる家(=住家)の壊れ具合をもとに支援対象かどうかを判断することになります。
ちなみに、半壊の1つ下の「準半壊」については、応急修理制度(災害救助法)は対象ですが、記事のとおり、仮設住宅には原則入れません。
もう少し支援制度の概要を知りたい方は、弁護士の永野海先生のホームページや資料をご覧いただくと、簡単に分かりやすく確認できます。
http://naganokai.com/hisapo/

支援制度の隙間

行政の仕事をしていると、このような「制度の隙間、狭間」を感じた経験は少なからずあるのではないでしょうか。
もちろん、隙間があることでそこへの個別支援ができるといった、ケガの功名(表現が難しいですね)といった受け止めもできる訳ですが、災害時には明らかな業務過多の中、どうしても支援の開始が遅れてしまいます。
では、記事のような課題を解決するための方策はあるのでしょうか。


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