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#地方公務員が気になるニュース 令和6年6月27日(被災者支援)

記事タイトル:内水氾濫の被害認定迅速化へ新基準で運用開始 内閣府(2024.6.1 NHK WEB)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240601/k10014468431000.html

(文=渡邉 雄太

はじめに

 「被災者支援」といっても、これはすごく幅が広いです。その中で「生活再建支援」を今回のテーマとします。

 まず、「生活再建支援」と記事題名にある「被害認定」との関係についてご説明します。

前提

 現状、各種生活再建支援制度(支援金・義援金・仮設住宅・公費解体など)の適用については、基本的に住家(住んでいる家)の「被害の程度」が要件とされています。

 「被害の程度」は、現在、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)の6区分があり、これを決めることが「被害認定」です。

そして、「被害認定」の結果は、「罹災証明書」に記載をして証明することとされています(支援制度の申請時「罹災証明書」が必要です)。

早期交付が早期支援に繋がるので、その前提の被害認定を迅速化することが望まれているということです。

 ちなみに、支援制度の要件は「半壊以上」とされていることが多いです。

 税や料などの災害減免や免除、そのほかも災害時の特例取り扱いが多数あるかと思いますが、皆様の所管業務ではどのような要件を設けているでしょうか。

本件のポイント

 今回の新基準は、現地調査やその後の判定計算に要する時間の大幅な縮減が見込まれることはもちろんですが、それ以上に、様々な方法で被害認定の迅速化が可能となると考えます。

 それでは、順番に考察を含めながら進めてまいります。


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