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記事タイトル:令和6年度介護報酬改定について[厚生労働省]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
(文=服部 親昭)
今回取り上げる記事は「医療・介護・障害のトリプル改定」です。
医療の診療報酬は2年に一度、介護・障害は3年に一度、報酬改定が行われます。ですので、6年に一度、これらが同時に改定のタイミングがあります。令和6年度は、まさにこの当たり年になります。
なぜ報酬改定が行われるのかというと、そのひとつとして、報酬改定等を活用し、将来訪れる2040年問題(日本が超高齢化社会に直面して生じる様々な社会問題の総称。詳しくは、こちらをご参照ください。→『2040年問題とは?2025・30・35年問題との違いと影響、企業が行いたい5つの対策を解説』([PRTIMES] https://prtimes.jp/magazine/2040-problem/ )を見据えて、将来想定される問題の解決を目指しているからと考えられます。
さて、本改定は医療・介護・障害と多岐にわたりますので、今回は市町村職員の皆様に関係が深い、介護の報酬改定について、取り上げたいと思います。
また、通常、報酬改定は4月1日から施行されるのですが、今年度は、一部は6月1日からの施行になっていますのでご留意ください。(医療と関係性のある訪問看護、訪問リハ、通所リハ、居宅療養管理指導において。)
それでは、今回の改定のポイントを見ていきましょう。
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