記事タイトル:サザエやアワビの密漁でこの夏20人検挙
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(文=中村 広花)
今月の気になるニュースは、後を絶たない密漁について。
最近では「密」ではない「レジャー密漁」が多くなっています。
家族や仲間同士で海辺での余暇を楽しみながら、その延長で犯してしまう「レジャー密漁」。
「浜辺でバーベキューをするグループが、海に入ってアワビやサザエなどを捕って、焼いて食べたりしている」
夏の海水浴シーズンになると毎年のように問題になります。
水産業を営む上で、非常に重要となるのが「漁業権」です。漁業権とは、水産庁が定めているように「一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利」を指します。
この漁業権は、各都道県府知事から免許を受けることで取得が可能になるものです。仮に漁業権を保有していない人物・企業・団体などが無許可で漁を行った場合、「密漁」と見なされ罰則の対象となります。
近年は、悪質な密漁が多発していることもあり、国としても規制を強化するため2018年に漁業法が改正され、密漁の罰則は強化されました。
特に悪質な密漁が行われているアワビやナマコ、シラスウナギは、農林水産省令で定める「特定水産動植物」に指定され、許可、漁業権等に基づかずにこれらを採捕すると、3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金となります。
また、密漁が発生するのは、これらを高額で買い受ける者がいることも原因と考えられており、違法に採捕されたと知りながら、これらを運搬、保管、取得、処分の媒介・あっせんをした者に対しても、3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金が科せられることとなりました。
サザエ、ハマグリ、トコブシ等の貝類、ワカメ・コンブ等の海藻類、マダコ、イセエビ、ウニ等も捕ることが禁止されています。違反すると100万円以下の罰金が科されます。
海のルールをわかりやすく可視化していくことが必要です。
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