記事タイトル:1-7月「税金(社会保険料含む)滞納」倒産 累計109件 7月で年間最多を更新、「厳しい徴収から弾力的な支援」へ
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198839_1527.html
(文=岡元 譲史)
今月は、こちらのニュースを取り上げましょう。
本文から抜粋しますが、
「税金(社会保険料含む)滞納」に起因する倒産が、2024年1‐7月までに109件(前年同期比113.7%増)に達した。前年同期(51件)の2.1倍で、すでに年間最多の2018年(105件)を超えた。」
とのこと。驚異的なスピードで、税金滞納を起因として会社が倒産しているわけですね。
実は、“国税徴収法”という強制徴収を司る法律は、個人よりも法人(企業)の滞納に対して厳しい構成になっています。具体的な例を挙げましょう。
国税徴収法の中に「滞納処分の執行停止」という、「こういう場合であれば差押え等の滞納処分の執行を停止できますよ」という条文規定があるのですが、「差押えをすることで、個人の生活を著しく困窮させる場合は執行を停止してもいい」とされています。
ただ、法人にはその規定は適用されません。法人には個人と違って生存権がないので、そこまで配慮されない。差押えの結果、法人がどうなっても仕方がない(法人側の責任ですよね)というスタンス。冷酷ですね。
滞納という事実があり、そこに財産があれば、法人への差押えを止めるブレーキは、ほぼありません。あとは、法人からの猶予申請が認められれば、といったところ。
従って、国税徴収法をその規定通り厳格に運用すれば、法人の都合によらずどんどん差押えをしていく形になり、そうなると倒産件数の数も爆発的に増えるので、「一定、弾力的な対応を行いましょう」ということで、『事業再生情報ネットワーク』なる仕組みが、この6月から運用されています。
これは簡単に言うと、税金等の支払いに困っている法人から申請を受けた金融庁や中小企業庁が、審査をした上で見込みのある法人については、「この法人は今、倒産させるには惜しいので、もうちょっと様子を見てもらえないですかね?」と、関係省庁に猶予を求める仕組みです。さて、この仕組みがどこまで機能するか?といったところですね。
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