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事例を知る 税務

#地方公務員が気になるニュース 令和8年8月8日(徴収)

2026年度なのに25年度の用紙で…県が誤った督促状送る、自動車税滞納者に 委託業者の印刷ミス
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/878567
(文=岡元 譲史)

口を開けば「暑い」しか出ないような日々、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
熱中症など、気を付けましょうね!

さて、今回、取り上げるのはこちらのニュース。

事実としては「委託事業者のミスで昨年度の用紙を使って督促状を送ってしまった」
というもので、これはなかなかのミスですね。

ただ、すごく気になる一文があります。どの一文か、分かりますか?
『誤送付した督促状には、滞納者に対する財産差し押さえの効力はないという。』
ココです。

いや、それはそうなんですよ。
督促状に差押えの効力があったらおかしいですからね。

どこをどう間違えてこの表現に辿り着いたのか分からないんですが、正確には

「財産を差し押さえるためには原則として督促状の交付が必要であり、督促状を交付せずに財産を差し押さえた場合は無効となる可能性があるが、今回、誤送付された督促状は記載内容に誤りがあり、有効なものではないことから法律上の督促状としての効力はなく、以降財産差し押さえの効力も無効であるという」

こんな表現が適切ではないかと思います。

用紙の間違いだけで、ただちに督促状としての効力が失われるのか?については個人的に疑問がありますが、督促自体の効力に疑義が生じるような事態は、避けたいところですね。


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