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#地方公務員が気になるニュース 令和8年5月25日(図書館)

記事タイトル:2026年4月より未管理著作物裁定制度の運用開始(デロイトトーマツ)
https://www.deloitte.com/jp/ja/services/legal/perspectives/legal-newsletter20260501.html
(文=西村 飛俊)

図書館は、基礎自治体の現場の中でも著作権法に「図書館等」として明記されている、ほぼ唯一といってよい機関です。
そんな著作権法が令和5年に改正されてから、実務面でもいろいろと動きが出てきました。
論点もりもりで気になる部分を掘り下げてみます。

令和5年改正著作権法の実務スタート

未管理著作物裁定制度は、令和5年(2023年)の著作権法改正で創設された制度です。著作権者の利用可否の意思を確認しようとしても確認できない著作物について、文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことで、適法に利用できるようにするものです。
運用開始は2026年4月1日、2025年10月21日には公益社団法人著作権情報センター(CRIC)が指定補償金管理機関・登録確認機関として指定・登録されました。

図書館には、その図書館にしか所蔵されていない本が結構あります。地域の自費出版、地元の同人誌、地域団体の記念誌、寄贈された個人の著作などなど。
そのような図書館の資料を転載したいという相談は意外に多いです。問い合わせや交渉は利用者の仕事ですが、どこに相談すればいいかということまではお手伝いできます。しかし地域資料ゆえ、調べても権利者がどこにいるのかさっぱりわからない。
著作権者不明等の場合の裁定制度(67条)自体は以前から存在しますが、そもそも申請のハードルが高く、頻繁に使われる制度とは言いがたいものでした。

しかし今回新たな裁定制度(67条の3)が「意思が確認できない場合」を対象に含むかたちで創設され、従来からある67条の裁定についてもCRICが窓口になりました。
このおかげで、どうしても著作権者が見つからない場合には、とりあえずCRICに相談して、必要な手続きと補償金を支払うことで適法に利用可能になったわけです。
一方で、権利者本人と直接連絡が取れれば、無償で許諾してもらえる場合もあるかもしれません。その意味では、新制度を使うことによって、補償金というコストが明確に発生する面もあります。ただ、それでも「誰に許諾を取ればよいかわからず、結局使えない」状態から一歩進める意味は大きいです。
それに、そういう資料を使う人はたいていお金を払ってでもいいから使わせてくれ、という人が多いので、今回の改正で助かったという人のほうが多いのではないかなと思います。

自治体においても、意外に著作物を発行してたりする場合があります。たとえば教育委員会○○年史とかに地元のすごい校長先生が寄稿してたりとか。
といっても、さすがに自治体実務で未管理著作物に携わるのは図書館とか美術館、広報課くらいな気がします。
同じ令和5年改正には、自治体職員にとってもう一つ身近な行為が追加されました。それが行政内部資料としての著作物の「公衆送信等」です。
これ、字面だけみると「新聞記事などを公衆に向けて発信してもよいのか」というように見えますが、もちろんそうではありません。
この点について、ちょっと解説してみます。


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