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#地方公務員が気になるニュース 令和6年12月16日(公的医療保険制度)

記事タイトル:103万の壁って?106万、130万も…違いは? 年収の壁を詳しく
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241108/k10014632501000.html
(文=清原 茂史)

12月2日より従来の保険証の新規発行ができなくなりましたので、今回もマイナ保険証の話を続けようかと思いましたが、随分と大きな話題となってしまっているので、今回は「壁」の話題を取り上げることとしました。

「103万円の壁」は所得税が課税される境目のことを言いますが、社会保険料の文脈では「106万円の壁」や「130万円の壁」があります。記事のとおりですが、ざっくり整理しておきましょう。

【103万円の壁】税金の壁

年収103万円を超えると所得税が発生する(基礎控除と給与所得控除を合わせた金額が103万円)。

【106万円の壁】社会保険料の壁①

年収が106万円を超えると、健康保険や厚生年金保険への加入義務が発生し、社会保険料が発生する。

▼健康保険:健康保険の保険料の支払いが発生する。

▼年金保険:厚生年金の保険料の支払いが発生する。

※ただし、勤務先が従業員51人以上の企業であること、週の労働時間が20時間以上などの条件を満たす者が対象。

【130万円の壁】社会保険料の壁②

年収が130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、社会保険料が発生する。

▼健康保険:国民健康保険の保険料の支払いが発生する。

▼年金保険:国民年金の保険料の支払いが発生する。

このように見ると、103万円の壁は社会保険(健康保険や年金保険)と関係が無いように見えますが、そうではありません。たとえば健康保険における高額療養費制度では、医療費にかかる1か月あたりの自己負担限度額が所得金額で区分されますが、住民税非課税世帯の場合という区分があるため、非課税の境目である103万円の壁が動くことで当該区分に該当する者が増え、結果、保険者による保険給付額が増えるという可能性があります。

さて、この103万円の壁の引き上げについて、「地方財源に大きな穴が開く可能性がある」として、多くの地方自治体が懸念の声をあげています。公的医療保険制度のテーマとは少し外れてしまいますが、今回はこのことについて考えてみましょう。


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