記事タイトル:医療法に「オンライン診療」を実施・受診する場などの規定を明示、適切なオンライン診療を推進する環境整える
https://gemmed.ghc-j.com/?p=63552
(文=市橋 哲順)
今回は、オンライン診療について取り上げます。
記事の概要
○医療法では、そもそも「患者と医療者が同じ場所にいる」形態を想定しており、オンライン診療のような「患者と医療者が別々の場所にいる」形態を想定していない。
〇現行のオンライン診療は、解釈(通知)によって「患者と医療者が別々の場所にいる」形態のオンライン診療を可能にしている。
○オンライン診療には様々な形があり、厚労省は自治体を通じて調査を行っている。
○今後、通知から法令に格上げし、取扱を明確化したうえで、オンライン診療を適切に拡大していく。
オンライン診療の現在地
オンライン診療という言葉をよく耳にするようになって、数年が経過します。
オンライン診療は、かなり一般的になってきたように思います。
オンライン診療を活用して積極的に診療機会の拡大を図っている医療機関もあれば、オンライン診療の詳細がわからないためにオンライン診療に取り組むことを躊躇している医療機関もあります。
オンライン診療は、新しい分野なので、多くの発想・アイディアが生まれやすい領域ですが、それ故に取り組みにくい医療機関もいるのかなと推察しています。
記事中に出てくる「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では、「かかりつけの医師にて行われることが基本であり、対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる。」とあります。
つまり、指針では、患者の状況をこれまでにしっかりと把握している医師により、対面との組み合わせの中でオンライン診療を実施していくことを求めている、と言えます。
当然のことながら、オンライン診療は、画面越しに行われるので、触診などは当然できず、得られる情報も限られてきます。
限られた情報に基づいてお薬などを出して済むケースも多いですが、若干ながら、深刻なケースもあり、そういったケースを見逃すと大変です。
ですので、医療者側からは、初診からのオンライン診療は敬遠される傾向があります。
実際、私も、見逃しになってしまったケースに何件か触れることがあり、初診からのオンライン診療は難しいと感じる一方、そこをカバーできる仕組みはあるのではないかと思っています。
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