記事タイトル:令和6年 人事院勧告
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r6/r6_top.html
(文=鳥羽 稔)
皆さんこんにちは。人事記事担当の鳥羽です。
今回は、8月8日に発表された人事院勧告について取り上げます。
人事院勧告ってナニ?
内閣とは独立した専門機関である人事院が、毎年1回生計費や民間賃金を調査、国家公務員の給与等を比較したうえで、政府に対し、給与や勤務条件に関する改定を勧告するものです。
勧告を受けた政府では、関係閣僚が勧告を受け入れるかを決定したうえで、関連法の改正を行っていきます。
自治体職員との関係
地方公務員の給与は、国家公務員に準じます。
これは、地方公務員法で「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」(「均衡の原則」)が定められています。国家公務員の給与は、生計費及び民間事業者の給与についての考慮が織り込まれており、それに準じることが法の「均衡の原則」の趣旨に最も適合するという説明なされています。(その他の事情(地域の経済事情、職員採用の難易度)、給与水準の地域差などの議論がありますが、細かいので割愛します)。
令和6年度の勧告内容
民間給与の状況を反映して約30年ぶりとなる高水準のベースアップとなりました。これに加えて、人材確保への対応、組織パフォーマンスの向上、ワークスタイルやライフスタイルの多様化という大きな課題に対する「給与制度のアップデート」が盛り込まれています。
【高水準のベースアップ】(令和6年4月から)(遡及適用)
・初任給の引上げ(21,400円~29,300円)
・俸給引上げ(3.0%) 特に若年層に重点(1級11.1%、2級7.6%)
・期末・勤勉手当の支給率0.10月分引上げ(年間:4.50月→4.60月)
・寒冷地手当の引上げ(11.3%)
【給与制度のアップデート】(令和7年4月から)
・俸給表の改定
初任給、若年層の俸給水準の大幅引き上げ
係長以上と本府省課室長級は役割に見合う処遇に抜本的に見直し
・地域手当の大くくり化と保障期間の延長
・その他(配偶者の扶養手当廃止(子の拡大)、勤勉手当の支給上限拡大、平日深夜の管理職特別勤務手当の拡大)など
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