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ふるさと納税 事例を知る

#地方公務員が気になるニュース 令和6年7月8日(ふるさと納税)

記事タイトル:ふるさと納税サイトのポイント還元、自治体の手数料が原資か…総務省の禁止方針に楽天「自社負担」と反発
https://news.yahoo.co.jp/articles/bee151abb973935a2ca5acc6391ab7330877d5e4

(文=小玉 悠太郎

今回、この話題を触れないわけにはいかないでしょう。

ふるさと納税制度は令和元年より、総務省の指定を受けた自治体のみが対象となる仕組みとなっており、毎年7月に総務省に申し出を行い、総務省が承認することで10月以降も継続してふるさと納税を受け付けられる形となっております。(=対象外になると、寄附をしても寄附者が税の控除を受けられない)

毎年制度が変わっており、例えば昨年でいいますと「隠れ経費問題」などと揶揄され、これまで経費に不算入とされていた「事務に係る経費(=コールセンター業務やポータル手数料の一部)」も経費に参入し、そのうえで全体の寄附額の50%に抑えなくてはいけない、というルールに代わりました。

経費率50%っていうのはなかなかに苦しく、ふるさと納税業務には多様な経費がかかります。例えば、ざっくり以下のように簡単に50%を超えてしまいます。

30% 返礼品調達費 ⇒もはやここを削るしかないわけです。
10% ポータルサイト手数料(これまで一部は事務経費)
10% 中間業務委託費(これまで一部は事務経費)
5% 送料
5% 人件費(これまで事務経費)
2% 郵便代(これまで事務経費)
1% 広告費
計63%
(数字はイメージです)

そのため、自治体はなんとか経費率を50%以内に抑えるために、30%が上限とされている返礼品の調達割合を下げることにより対応を行いました。
その結果、「10月以降ふるさと納税がお得じゃなくなる」という報道がなされ、昨年9月は予期せぬ駆け込み需要が発生することとなりました。

そして今年の改正の話ですが、「ポータルサイトのポイント付与を規制する」ということで大きな波紋を呼んでいます。正しくは、「ポイント付与しているサイトを自治体が利用した場合、制度の対象外となる」です。

記事中にもあります通り、「同省は、自治体がサイトの運営事業者に支払う手数料にはポイントの原資も含む場合があるとみており、禁止すれば手数料が下がり、自治体の収入が増えると期待している。」とされています。

つまり、今回の改正では、前述した経費率の改善が目的であり、われわれ自治体が50%経費で厳しいなか救いの手となるのです。
・・・本当にそうでしょうか??本当に??

 


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