記事タイトル:差し押さえ調書を印西市が誤送付 滞納額や口座番号など記載、個人情報が漏えい
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/1239167
(文=岡元 譲史)
今月、取り上げるニュースは、こちら。
「差し押さえ調書」を誤送付・・・
徴収、滞納整理に携わる人間であれば、背筋が凍る思いですよね。
市税など、法律に基づいて差押え等の滞納処分ができる「強制徴収債権」は、強力な権限があり、捜索も含めた財産調査で相手の資産状況を隅から隅まで調べられる上、差押えや公売によって滞納者の財産を強制的に処分・取立ができます。
法律に定められた手続きですので、これら処分においては適正に執行する限り、異議申立てや訴訟になっても、基本的に敗訴することはありません。個人的に国税徴収法は「最強の法律」であると思います。
しかしながら、強大な権限の執行には、適正な執行、適正な倫理観が求められます。今回の事例のように本来、送達すべきではない宛先に文書を送付してしまった場合や、滞納者本人ではない第三者に、みだりに個人情報を伝えてしまった場合などは、その部分においては責めに帰すこととなり、万が一、訴訟となれば敗訴の可能性も出てきます。
税の処理は課税も徴収も大量・反復業務である、システム化も進む中で、「システムに登録されている住所が最新なのか?」をすべてチェックするのは難しい部分もありますが、こうした事例はどこの自治体でも起こり得ることですから、この機会に改めて、自分の自治体でも同様のことが起きないか?については留意したいところですね。
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