記事タイトル:国家公務員の“兼業”制度が改定…4月からは「動画配信で稼ぐ」もOKに? 承認の“基準”とは
https://news.yahoo.co.jp/articles/633cf12ff842069d472387bb4eb87b5773c9a354
(文=濱野 達哉)
一般職の国家公務員に係る自営兼業制度が見直され、4月1日から施行されたというニュースです。
記事によると、これまで認められていた「不動産等賃貸」、「太陽光電気販売」、「農業等の家業継承」の3事業に加え、「職員の有する知識・技能をいかした事業」「社会貢献に資する事業」が制度に加えられ、「ハンドメイド品の販売」や「スポーツや芸術の教室」等の事業、「地域振興イベントの主催」や「高齢者対象の買物代行」等が兼業として認められ得る具体例に挙げられています。
昨年6月には地方公務員の兼業に関する通知が総務省から発出もされており、国家公務員・地方公務員ともに兼業を柔軟に認める方向性が打ち出されたことになります。
地方公務員オンラインサロンに参加すると、本投稿の続き(さらに深い考察や表で話しづらい内容など)をご覧いただけます。
サロンでは様々な領域の記事について毎日投稿が行われ、サロンメンバー同士で意見交換など思考を深めることが可能です。
ぜひ、ご参加お待ちしております!
地方公務員オンラインサロンとは:https://community.camp-fire.jp/projects/view/111482
※facebookとXでHOLG.jpの更新情報を受け取れます