タイトル:「条例改正は議会の裁量権を逸脱」1800万円の支払いを町に命令 前町長の主張一部認める
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1685116#goog_rewarded
(文=明治 達也)
滋賀県甲良町の野瀬喜久男前町長が、議会による条例改正で給与を不当に減額されたとして町に約2700万円の支払いを求めた訴訟で、大津地裁は約1800万円の支払いを命じた。野瀬氏は在任中、自身の選挙ビラや選挙運動費の収支報告書に虚偽記載があった問題を理由に、町議会の提案による条例改正で月額66万円の給与を2~7割減額されていた。
判決では、議会が町長の責任を追及する目的で条例改正を行い給与を減額した点について、町長と議会の権限の均衡を崩し、議会が優位に立つ結果を招くと指摘。そのうえで、こうした手続きは議会に認められた裁量権の範囲を逸脱・濫用したものであり違法と認定した。一方で、野瀬氏が自ら提案した給与減額分については認めず、支払い対象は時効にかからない期間の差額に限定された。
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