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#地方公務員が気になるニュース 令和7年11月19日(公的医療保険制度)

記事タイトル:いよいよ使えなくなる「紙の保険証」12月1日で有効期限切れに…「マイナ保険証」がなかったらどうなる?「資格確認書」で保険診療は受けられる?
https://news.yahoo.co.jp/articles/68e611ec08b07c5907f5bfcfbe33d226ce6326be
(文= 清原 茂史)

いよいよ、被保険者証(いわゆる「紙の保険証」)が日本から完全になくなります。

後期高齢者医療制度と多くの国民健康保険においては、既に今年7月末に廃止されていますが、法的には令和7年12月2日から完全廃止となります。私の市では12月2日から廃止ということで、先日、被保険者証に替わる資格確認書(もしくは資格情報のお知らせ)の一斉送付を行ったところです。

さて今回は、被保険者証の完全廃止に関連して、保険証の有効期間について話したいと思います。

マイナ保険証には有効期限・有効期間という概念はありません。なぜなら、オンライン等資格システムで保険資格が最新管理される情報を正とする建て付けになっているためです。一方、被保険者証(いわゆる「紙の保険証」)に替わる資格確認書は、物理的な「証」であるために、被保険者証と同じように、有効期限・有効期間の概念は残ることになります。


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