記事タイトル:残業の賃金割増50%条例が成立 高知県職員3400人、全国初
https://news.yahoo.co.jp/articles/8c49639f27ca68d4ba70b59fe0ecbc7ae29f871b?
(文=濱野 達哉)
労働基準法では時間外労働に対して25%以上の割増賃金を支払う義務が規定されていることから、基本的に時間外勤務手当は割増率25%とされ、割増率50% 以上とされるのは深夜帯の勤務もしくは月60時間超の時間外勤務に限られるのが一般的です。
記事によると、高知県は時間外勤務手当の割増率を2026年度に限り25%から50%に引き上げる条例案を議会に上程し、議会はこれを可決しました。
時間外勤務手当を上げることで、管理職に長時間労働を是正する意識や仕組みづくりを促す狙いがあるようです。
なお、高知県は9月10日に株式会社ワーク・ライフバランス(東京都港区)と「高知県の働き方改革の推進に向けた連携と協力に関する協定」を締結しており、今回の条例改正もその協定に基づく具体的な取組のひとつとされています。
一般的に月60時間超等の時間外勤務を抑制するために用いられる50 %以上の割増率を全ての時間外勤務に適用するという、一種の社会実験ともいうべき取組に踏み出した高知県。今後、働き方改革の新たなモデルとなっていくのか注目が集まります。
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