記事のタイトル:カスハラ条例案が可決、10月から施行 罰則は盛り込まれず 愛知県
https://www.asahi.com/sp/articles/AST7854VQT78OIPE00KM.html
(文=天願雄一)
今日は、カスハラ条例に罰則が規定されないのは何故か、法務担当者の観点から、今回はガッツリ書きたいと思います。お付き合いください。
記事内容の要約
愛知県は、従業員が顧客から暴言や理不尽な要求を受ける「カスタマーハラスメント(カスハラ)」を防ぐため条例を制定。令和7年10月1日施行で、罰則は設けず「禁止する姿勢」で抑止を図る。事業者は中止を求める措置や相談体制の整備、就業者は冷静な対応、顧客は言動への配慮が求められる。正当な苦情との区別も重視され、県は指針や啓発ツールを提供し、企業の対策を支援する。
罰則は設けないの??
この条例に規定される「事業者」、「就業者」、「顧客等」の責務は、「努める」と書かれていますので、努力義務となっています。愛知県は条例を制定するにあたり、有識者等で検討会議を開催しパブコメを踏まえ、議論しています。一部の委員からは「罰則」を求める意見がありましたが、結局条例には罰則が規定されることはありませんでした。
カスハラ条例は、他にも東京都、北海道、群馬県等の自治体が制定していますが、いずれも罰則はありません。その中で、桑名市は段階的にではあるが、氏名等の個人を特定できる情報を公表する規定があります。
カスハラのような何かの行為を禁止させる趣旨の条例を制定する際、罰則を盛り込むべきだとの議論はよく見受けられるものですが、カスハラに関しては罰則を盛り込むことについて、自治体は消極的なようです。
それは何故なのでしょうか??
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