記事タイトル:郡山市申請の国補助金256万円を福島県が処理失念
https://www.minyu-net.com/news/detail/2025032909232734734
(文=寺岡 新司)
市が県を通じて申請した補助金が県の事務処理のミスにより受け取れなかったというニュース。
この事例をもとに、失敗事例が多くなりがちな、年度替わりの事務について解説します。
まず、国から直接補助金を受ける自治体でも、今回のような県を通じて補助金を受ける自治体でも、認識しておかないといけないのは、国と自治体の出納整理期間が違うことです。
国は「予算決算及び会計令」第4条において、歳出金の支出期限を翌年度の4月30日と定めています。地方自治体の場合、地方自治法に基づいて、いわゆる出納整理期間が5月31日ですので、前年度の会計として取り扱える期間が1か月も違います。
国補助金の実績報告書の提出期限が「4月10日または事業完了日のいずれか早い日」となっています。4月10日までに事業者(自治体含む)報告ももらい、その20日後である4月30日までに支払わないといけないからです。
今回の件も、県職員が「5月下旬に対応しようとした」のはおそらく、県の出納整理期間と混同したのだと思われます。
国から直接補助金を受ける場合でも、4月中に処理しないと前年度の決算になりません。請求漏れにならないように、担当者が変わった自治体は特に要注意です。
ほかにも国が関係する場合は、独特の会計事務があります。
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