記事タイトル:住民税滞納の男性、給与支給日に口座を差し押さえられ残高0円→慰謝料など求め行政を提訴…地裁の<判断>に両者とも控訴
https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20260416-GYO1T00169/
(文=岡元 譲史)
今回は、少し前の話題ですが、こちらを取り上げたいと思います。
給与振込直後の預金を全額差し押さえたのは"違法"であるという判決が徳島地裁でなされました。
これはもう、1998年の最高裁判例(振り込まれた場合は預金と区別がつかなくなる)は、実質無に帰したと捉えるべきなんでしょうね。
記事にも記載があるように2013年3月に鳥取地裁の違法判決が出て、同年11月に広島高裁松江支部でも違法と判断されたんです。
ただ、あれは結局鳥取県が上告を断念して最高裁まで行かなかったので、「高裁判決がなんぼのもんじゃい!我々は最高裁判例で判断する!」として、イケイケな人達は振込直後に全額差押えを断行してたわけですが、やはり分が悪そうだなと感じます。
今回は被告原告ともに控訴ということで、バチバチに争う姿勢を見せてますから最高裁まで行くんじゃないでしょうか。
1998年の最高裁判例が塗り替えられるのか?注目したいところです。
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