記事タイトル:「9年県内で働かないと違約金」は不当 医学部地域枠めぐり甲府地裁
https://www.asahi.com/articles/ASV1N3HVYV1NUZOB004M.html
(文=明治 達也)
山梨県が医師不足解消のために実施している「山梨県地域枠等医師キャリア形成プログラム」において、県内の医療機関での9年間の勤務義務に違反した場合に科される約842万円の違約金条項が争点となった訴訟です 。内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が消費者契約法に基づき、当該条項を含む誓約書や契約書の差止めなどを求めていました 。
甲府地裁は、地域枠医師を「消費者」と認め、当該違約金条項は「職業選択の自由や移動の自由を侵害し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する」として、無効とする判決を言い渡しました 。また、県に対し、違約金条項を含む誓約書等の廃棄や、関係者への周知徹底を命じました 。
判決を受けて山梨県知事は上級審で争う旨を表明しています。
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