記事タイトル:子育て支援金、月500円 会社員ら負担、政府試算
https://news.yahoo.co.jp/articles/dd43c68b2d6a3addc4ba92de0d513591c61f954a
(文=岡元 譲史)
2026年の一番手に選んだのは、こちらのニュース。
令和8年度から徴収される「子ども・子育て支援金」です。
※「子ども・子育て支援金」制度の概要については、こちらを押さえておきましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001228302.pdf
『子ども・子育て支援金」は児童手当やこども誰でも通園制度等の子育て支援施策の財源として活用されるものでして、法改正自体は令和6年に行われていたわけですが、いよいよ令和8年度から徴収されます。その具体的な負担額が示されたわけですね。
所属する保険制度によって異なりますが、1人あたりの平均負担額は社会保険だと500円、後期高齢者医療保険では200円、国民健康保険では300円とのこと、所得額に応じて増えるようですね。
気になるのは、最後の2行。
「徴収総額は27年度に8千億円、28年度に1兆円と段階的に引き上げる計画。個人や世帯の負担額も増える見通しだ。」
とのこと。ホラー映画のエンドロールの最後に、次の恐怖(次回作)へと繋がる予兆が示される場合がありますが、それに似たものを感じます。恐ろしいですね。
税ではなく「支援金」という名目であり、賃上げ等を行うので、実質的な負担はないとのロジックが展開されていますが、やはり負担感は否めず、記事のコメント欄を拝見しても辛らつな内容が列挙されています。
なお、子ども・子育て支援法第71条の8に規定されているとおり、「子ども・子育て支援金」の賦課・徴収主体は、内閣総理大臣です。
(子ども・子育て支援法第71条の8)
内閣総理大臣は、毎年度、健康保険者等に対し、当該年度に当該健康保険者等が納付すべき子ども・子育て支援納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。
各健康保険者等(各健康保険組合や市町村)は、通知された金額を期限内に内閣総理大臣に対して納める必要があり、その原資として各保険料に子ども・子育て支援金相当額を上乗せして賦課・徴収することが許される、といった構造になっています。
国民健康保険は、ただでさえ「私は病院を利用しないので、保険料を払いたくないです」といった制度不満層がいる制度なのに、ここにさらに不満要素を盛り込むわけですから、私は令和8年4月以降の国民健康保険の担当窓口職員の心労を今から心配しております。。。
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