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#地方公務員が気になるニュース 令和7年5月9日(ふるさと納税)

記事タイトル:ふるさと納税、返礼品要件厳格化 自治体ロゴのみを問題視
https://news.livedoor.com/article/detail/28671649/
(文=小玉 悠太郎)

今回取り上げるのは、ふるさと納税担当者としては毎年気がかりな、制度改正です。
ここまで制度が安定しない制度も珍しいのではないでしょうか?
総務省の方向転換に現場は振り回されまくってます・・・(総務省の方、見てて気分害したらすみません。が、事実です。)
ふるさと納税に依存した財源確保や、企業経営がいかにリスクがあるか・・・ということを、毎年の制度改正で痛感しています。

さて、肝心の今回の制度改正の内容はコチラ
返礼品の要件の厳格化がポイントです。
①他地域産の既製品に自治体ロゴをつけただけでは返礼品として認められない
②地元企業が企画立案のみを担って、他地域で製造された製品は返礼品として認められない
③小売価格よりも高価格で調達しているものは返礼品として認められない

今回、①について解説します。

地場産品基準の5号では自治体の広報目的で製造された商品は他地域で製造されていても返礼品として認められることが規定されています。
例えば、ご当地キャラクター関連のグッズなんかはまさにそうで、坂井市には坂井ほや丸という最高に愛おしいキャラがいるのですが、そのぬいぐるみは国外で製造されています。(というか、国内で製造されている大量生産向きのぬいなんてほぼないんですけど)
このぬいぐるみは、自治体の広報目的で製造されているので返礼品として認められています。

今回に規制の対象となるのは、既製品、例えば有名アウトドアメーカーのテントや、有名企業のビールのデザインに、自治体のロゴや取り組みのロゴを起用しているだけでは返礼品として認められないというものです。これ、認めたらなんでもありになりますよね。だから規制が入りました。


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