記事タイトル:東日本大震災「災害援護資金」 返済延長しやすくする政令改正
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250422/k10014785761000.html
(文=渡邉 雄太)
記事概要
東日本大震災の被災者に、市町村を通じて国や都道府県のお金を貸し付けた「災害援護資金」について、政府は22日、自治体から国などに返済する期限を延長すると決めた。自治体からの返済は8月から順次期限を迎えるなか、被災者の滞納額が計約65億円に上り、自治体が肩代わりを迫られていた。
もう少し詳細
坂井学・防災担当相は閣議後の会見で「貸し付けられた資金について、当初に予定していた通りの返済が困難となっている被災者がいると認識している。(肩代わりを防ぐため)資金の原資を負担している国や都県への返済についても猶予してほしいという市町村からの要望を受けた対応だ」と述べた。
災害援護資金は、災害弔慰金法に基づいて、世帯主がけがをしたり、自宅が全半壊したりした被災者に、最大350万円を貸し付ける制度。原資の3分の2を国、3分の1を都道府県か政令指定都市が拠出し、市町村が貸し付けや回収の窓口になる。
内閣府によると、東日本大震災では岩手、宮城、福島など9都県で約3万件、約525億3千万円を貸し付けたが、滞納額は2023年9月時点で約1万件、約65億9千万円に上る。
市町村の財政への影響と回収の難しさ
貸し付けて、返済期限が来た災害援護資金を市町村が回収できない場合、期限の延長を認めないと、被災者から未回収の資金を市町村が肩代わりすることになります。
災害援護資金の貸し付けについては、例えば1人世帯で年間220万円未満等の所得制限があります。
低所得者を対象にした側面もあり、もともと返済能力が低い人にも貸し付けているため、語弊を恐れずにいうと、返済や回収が困難になりやすいものと考えられます。
貸し付けと給付のバランス
被災者生活再建支援に関して、使途が自由な給付は決して多くありません。
主には被災者生活再建支援金と義援金ぐらいです。
災害救助法(避難所、応急修理、仮設住宅、被服など)については、原則、現物支給とされています。
以前もお話ししたかもしれませんが、生活再建支援制度の組み合わせについて、確認する機会が必要と考えられます。
具体の手法のひとつをご紹介します。
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