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#地方公務員が気になるニュース 令和7年1月17日(公的医療保険制度)

記事タイトル:「支援金制度」 子ども・子育て支援法などの改正法 成立
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240605/k10014471641000.html
(文=清原 茂史)

前回は「103万円の壁」のお話をしました。その続きというわけではないのですが、今回は社会保険料が上がるというニュースをピックアップしてみました。2024年6月に法案が成立し、どこかで耳にされているかもしれませんが、意外と知られていないような印象があります。

子ども子育て支援金制度とは

子ども子育て支援金制度とは、社会保険料を増額し、これを財源に以下の子育て支援施策を展開するというものです。
① 児童手当(高校生年代まで延長、所得制限の撤廃、第3子以降の支給額増額を実施)
② 妊婦のための支援給付(妊娠・出産時の10万円の給付金)
③ こども誰でも通園制度(乳児等のための支援給付)
④ 出生後休業支援給付(育児休業給付とあわせて手取り10割相当(最大28日間))
⑤ 育児時短就業給付(時短勤務中の賃金の10%支給)
⑥ 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置
⑦ 子ども・子育て支援特例公債の償還金

この制度の創設によってこども一人当たりの給付は(高校生年代までの合計で)約146万円改善されると試算されています(現行の平均的な児童手当額約206万円と合わせて約352万円)。

さて、財源となる社会保険料の増額に目を向けると、たとえば、国民健康保険の保険料(税)においては、現在、①医療保険分、②後期高齢者医療支援分、③介護保険分の3つから成っていますが、これに④子ども子育て支援金分が付け加えられることになります。社会保険料は令和8年度から3年かけて引き上げられますが、保険料の根幹に関わる制度変更になるため、事務上の影響範囲は広範にわたります。条例改正をはじめとする大掛かりな例規整備に加え、報告様式や広報物、その他の各種ツールの修正まで対応が求められることになります。

さて、この社会保険料の引き上げについて気になるところがあります。それは、日本の社会保険制度は社会保険方式をとっているという原則についてです。


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