補助金不適切受給、内閣府と佐渡市に認識の違い トキエア社長が見解
https://www.asahi.com/articles/ASS9W3HJKS9WUOHB007M.html
(文=寺岡 新司)
今回取り上げるのは、内閣府と佐渡市の認識違いにより、補助金の返還が生じたという事例です。
補助金は様々な返還事案がありますが、民間事業者や佐渡市の落ち度が低いように感じて、地方公務員としては少し残念なニュースでした。
内閣府の交付金を財源として、佐渡市が民間事業者に「雇用機会拡充事業補助金」を交付したというもの。記事によると、新たに雇用した者の佐渡市内での居住実態がなかったので、交付金の要件に当たらないと内閣府が判断し、交付取消しとなったそう。
原因として、交付金事業を所管する内閣府と、窓口の佐渡市との間で、受給要件を巡る認識の違いがあったとのことです。別の記事では内閣府としても、「不正受給ではない」「今後は、同様の事例が発生しないよう通達等の改善を図る」など、とされているようです。
大前提として、自治体が国などから補助金等を受けて、事業者等に補助金等を出す場合、スポンサーの事業要件を満たすことを確認することは、当然のことです。
今回の事例だと、交付金の実施要領の趣旨目的に「特定有人国境離島地域における雇用増に直接寄与する」とあります。「における」とか「直接」という文言から、「当該地域で働く雇用者への助成」という制度趣旨を見出すことが必要だった、ということには、一応なるのかなとは、思います。
今後、こういった認識の違いをうまないために、自治体側はどうすればいいでしょうか。
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