記事タイトル:営農型太陽光の省令改正・告示を公布 2027年4月施行の新制度をわかりやすく解説
https://agrijournal.jp/aj-market/95839/
(文=鳥井 静夫)
以前もご紹介した内容となりますが、農業とのかかわりがあるエネルギーの話であり、関係する方も多いのではないかと思います。専門誌からの引用になりますが、農水省のページではわかりにくいのでこちらを掲載します。
農林水産省は、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の適正化に向け、農地法施行規則等の省令改正および農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本方針(告示)を公布し、周知・準備期間を経て、2027年4月1日に全面施行されます。
認可根拠の抜本的刷新:通達行政から法体系への格上げ
これまでの営農型太陽光は、農地法本体に直接の明文規定がなく、農林水産省の「局長通知(通達)」に基づき、支柱基礎部分を一時的に転用する例外措置として運用されてきました。そのため法的拘束力が弱く、売電収入のみを目的とした下部農地の耕作放棄や、事業終了後の設備放置といった不適切事案が全国で散見されていました。
新制度ではこれを省令・告示に基づく正式な法体系へと格上げし、認可の枠組みを「農山漁村再エネ法」と連動させました。今後は、市町村が策定する「基本計画」に基づき、地域協議会での合意を経て認定された「設備整備計画」に沿っていることが、農地一時転用を認めるための必須要件となります。すなわち、「地域全体の農政・再エネ計画に正当に位置づけられた事業のみに農地利用を認める」という根本的な構造転換です。
厳格な基準と多様性への特例
新制度では「農地機能の維持」「農業者の所得向上」「地域共生」の3理念を掲げ、明確な数値基準を課しました。
•設備構造基準: 営農作業や農機走行を妨げないよう最低地上高はおおむね3m以上、支柱間隔はおおむね4m以上を確保します。パネル遮光率は原則30%未満(日射量評価では減少率20%未満)です。
•営農要件: 栽培作物の単収減少を地域平均比でおおむね2割未満に抑える必要があります。耕作者は地域計画に位置づけられた担い手とし、年間50万円以上の持続的な販売実績が求められます。
•特例措置: 茶やセンリョウのように遮光が品質向上に資する作物や、公的機関・大学による試験栽培等については、科学的根拠に基づき市町村が独自に緩和基準を設定できる柔軟性も確保されました。
不適切事業者を排除し、地域と共生する優良な再エネ導入を後押しすることが本制度の狙いです。
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