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#地方公務員が気になるニュース 令和8年5月13日(保育)

記事タイトル:【令和8年度】保育の公定価格・基準等見直し案をわかりやすく解説 - KatagrMa カタグルマ 保育・教育・療育施設向け職員育成ICT
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(文=海老澤 功)

 今回の話題は、令和8年度の保育の公定価格の見直しです。
 ちょっとマニアックな話になりますが、いわゆる認可保育園など(小規模保育事業所なども含む)は、国が定めた基準を満たしている場合に、その内容と程度に応じて毎月の運営費が支払われています。
 この内容とそれぞれの金額を公定価格と言います。
 例えば1歳児を預かると1人10万円、3歳児は1歳児の65%の6万5千円、5歳児は1歳児の60%の6万円(金額は例示。本来は10円単位で細かく設定されています)といった具合で定まっており、これに園の定員数や園の地域、さらには職員配置の人数、経験年数等による加算・減算措置が加わって計算されていきます。
 結果的に公定価格に応じて運営費収入が変わるので、基準改正と公定価格の改定は連動します。なお、基準改正がない場合でも物価等の変動により公定価格は改定されます。

 令和8年の公定価格の改定では、1歳児配置基準の見直し(保育士:園児=1:6→1:5)や、障害児保育の充実のための専門職の活用等として、療育支援加算の見直しとして、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員といった専門職を配置した場合の加算が設けられたこと、またはこれらの専門職をみなし保育士(必要保育士数に対して実際は保育士ではないこれらの専門職の配置を保育士が配置されたとみなす)とすることが可能となったことが話題となっています。

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