記事タイトル:病院への補助金、都道府県を介さず国が「直接支給」
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20251204-GYT1T00245
(文=寺岡 新司)
今回は、病院に対する賃上げ・物価高対策の補助金を国が「直接支給」する、という記事をもとに、補助金の事務分担について考えてみます。
記事によると、補正予算案に、医療機関や薬局の賃上げ・物価高対策として5341億円を計上し、病院には、1病床あたり原則11万1000円を直接支給するとのことです。
記事にもあるとおり、これまでは都道府県を介して支給しており、各県議会の予算成立が必要でした。迅速な対応が難しかったことから、国が直接支給するということになったとのことです。
公表された厚生労働省の資料を見ると、医療機関等の種別ごとに支給額が決まっており、およそ都道府県に裁量の余地はなさそうです。このような状況では、国が直接支給すること自体は、喜ばしいと考えます。
もっとも、「直接支給」の対象が「病院」に限られていることは、見逃せない点です。世間で病院と呼ばれているものには、医療法上では「病院」と「診療所」の2つがあります。「病院」は全国で約8,000であり、その他の「診療所」や薬局などは約24万施設。文字どおり、桁が違います。直接支給されない施設は、「迅速な支給」の対象外なのでしょうか。
補助金をめぐる国と都道府県の役割分担は、これでいいのか、考える必要があります。国がすべてを執行することは、システムを活用してもできないのでしょうか。
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