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#地方公務員が気になるニュース 令和7年8月30日(人事)

記事タイトル:本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み
https://www.jinji.go.jp/content/000011724.pdf
(文=濱野 達哉)

今月は「人事院勧告」についてです。

8月7日、人事院は国会と内閣に対して、公務員人事管理に関する報告を行うとともに、給与法等改正に関する勧告を行いました。

人事院勧告と地方公務員の関係


そもそも人事院勧告が地方公務員にどう影響するかというところですが、地方公務員法第24条第2項には、職員の給与について以下のように定められています。

職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。

民間給与との比較は、規模の小さな自治体にとって独自には難しいところですが、人事院は民間給与を調査し官民比較を行ったうえで給与勧告を行っており、これを取り入れることで「民間事業の従事者の給与」を考慮したことになると考えられます。

また、人事院勧告内容どおりに国家公務員の給与法が改正されればという条件つきですが、人事院勧告内容を踏まえることで「国の職員」の給与を考慮した扱いともなります(厳密には国会での給与法改正状況を考慮し、同様の条例改正議案を議会に上程し審議するという流れにはなりますが)。

以上のような理由で、多くの自治体においては人事院勧告内容に基づき給与制度を形づくっており、結果的に人事院勧告は地方公務員にとっても重要な意味を持つことになります。

なお、都道府県や政令指定都市のように人事委員会を設置する自治体においても、地域における国家公務員給与水準との均衡にも留意することが求められており、人事院勧告は意識せざるを得ないものといえます。

令和7年度人事院勧告内容

では、多くの地方公務員が関係する部分を中心に、改めて今回の勧告内容をみてみます。


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