記事タイトル:国民健保の高額療養費 県内7市町が計約200万円を過剰支給
https://www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20241118/8000019878.html
(文=清原 茂史)
2024年11月の記事ですが、「国民健康保険 高額療養費 誤り」で検索してみると、愛媛県に限らず、今なお、全国的に同様のニュースが続発していることが分かります。また、後期高齢者医療制度でも同様の誤りが散見されます。
今回誤りが多く報じられている高額療養費制度は、前年所得に応じて、医療にかかるときの自己負担の上限額が決まり、その上限額を超えた分を保険給付の対象とするというものです。
通常、前年所得がゼロ(または不明)であれば「非課税世帯」(上限額が最も小さくなる所得区分)とします。しかし、海外転入者については例外的に「非課税世帯」として取り扱わないというルールがあり(国民健康保険法施行令第29条の3第1項第5号)、このルールの適用を漏らした結果、高額療養費の過大支給となってしまったというのが、今回の事例です。
なぜ、このようなことが頻発しているのでしょうか。
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