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事例を知る 税務

#地方公務員が気になるニュース 令和7年7月6日(徴収)

記事タイトル:盛り土代執行、24億円未回収 徴収1.9%、業者払えず
https://news.yahoo.co.jp/articles/873cb215cba1a25372759558c3f4f3fdc6a9f309
(文= 岡元 譲史)

 今月は、こちらのニュースを取り上げます。

 災害防止措置が必要な盛り土の撤去工事を自治体が代行し、費用を一時負担する「行政代執行」について、造成業者から費用が回収できない事案の未収額が約24億9千万円に上り、徴収率は1.9%にとどまるとのことです。

 安全確保のため撤去が不可欠な一方で、行政が投入した多額の税金を回収できない実態が判明。識者は、「警察と連携した違法盛り土をさせない取り組み」や、「代執行着手前に財産仮差し押さえができる制度」の整備を訴える。

 とのこと。安全を守るためにやむを得ず貴重な税金を投じるわけですが、このように違法な造成工事を行うような事業者が資産を潤沢に保有しているとは考えにくく、「発生即徴収困難案件」になる可能性が高いものと思われます。

 行政代執行に要した費用は行政代執行法第5条第2項において「国税滞納処分の例による」と明記されていますから、当該事業者について徹底的に財産調査を行い、所有する財産はすべて差し押さえて公売し、捜索もした上で、それ以上徴収できなければ諦めることになります。

 行政代執行の担当は建築・土木系の部署であり、債権回収のプロではないでしょうから、同じ自治体内の納税課等の強制徴収債権担当課と連携して、可能な限り財産を処分される前に、早期に対応したいところですね(とはいえ、行政代執行まで長時間を要するので、実質、代執行した時点で相手方はほぼ財産を処分してしまっていると思いますが・・・)。


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