記事タイトル:町職員が業者への支払い放置、遅延利息6万1100円を求償へ 佐賀・玄海町が懲戒処分
https://news.yahoo.co.jp/articles/99b113d2c373440bb287488ed37ed4ce7e3e9181
(文=濱野 達哉)
記事によると、佐賀県玄海町はオンデマンド型公共交通サービスに係るシステム提供業者への支払いについて、8か月分を遅延させたとして、20代男性主事を減給10分の1(6か月)の懲戒処分にしたそうです。また、遅延利息6万1100円分については国家賠償法に基づいて求償する方針とのことでした。
今回はこの記事をきっかけとして、懲戒処分や国家賠償法に基づく求償権について考えてみたいと思います。
懲戒処分の種類
地方公務員の懲戒処分については、地方公務員法第29条第1項に規定されており、その種類として、戒告、減給、停職、免職の4つが定められています。戒告が最も軽い処分、免職が最も重い処分です。その他、懲戒処分には至らない指導上の措置として、訓告や厳重注意(口頭注意)などがあります。
懲戒処分の事由
対象となるのは以下の場合です。
- 法令、条例、規則、規程に違反する場合
- 職務上の義務違反や職務を怠った場合
- 全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合
今回は2.(第2号)に該当するとの判断から処分が行われました。
ちなみに、懲戒処分とセットで考えられるものとして分限処分がありますが、分限処分とは勤務実績不良や適格性の欠如等により、その職責を十分に果たすことが困難な状況にある場合に行われる処分です。分限処分が公務の効率性維持や組織の適正な運営を目的とするのに対して、懲戒処分は職員の非違行為に対する制裁を与えることで、公務における規律と秩序の維持を目的としています。
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