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#地方公務員が気になるニュース 令和8年3月10日(徴収)

記事タイトル:国税徴収法違反の罪に問われている解体工事会社の経営者の男に懲役1年 会社に罰金30万円求刑(島根)
https://news.yahoo.co.jp/articles/a1b5b257905605cd9e1a51524ad786c7f4bd7fdf
(文=岡元 譲史)

 いよいよ令和7年度も終わりに近づいてきましたね!
 今年度、最後に取り上げるのはこちらのニュース。
 
 国税徴収法違反による刑事罰が問われた事件で、滞納法人の経営者に懲役1年の求刑がなされた、というもの。
 滞納額は約2,460万円であり、取引先4社に対して工事代金など約1,070万円を、差押えを免れるために従業員の口座へ振り込ませていたとのことです。
 
 国税徴収法には確かに刑事罰の罰則規定があるのですが、こうして実際に立件されて求刑にまでたどり着くのは珍しいのではないでしょうか。
 
 先月には徴収職員の横領事案に触れ、「同様の過ちが生じないよう、実刑も含めて厳罰に処してもらいたい」旨を述べましたが、本事案も同様に、やはり厳しい判断を下してもらって、「納税責任を不当に免れようとすると、やはり刑事罰に処されるのだ」ということを明確に示して頂くべきであると考えます。
 
 そうでなければ、同じような状況でも真摯に対応している納税者の方々に失礼ではないかと。
 3月12日に判決が下されるとのこと。注目して見守りたいと思います。


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