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カスハラ 事例を知る

#地方公務員が気になるニュース 令和8年2月24日(カスハラ)

記事のタイトル:厚労省がカスハラ対策指針を策定 障害者の合理的配慮に留意求める
https://news.yahoo.co.jp/articles/44b15ab80d338481c2e931fcfe8dd1a07a6e8294
(文=天願雄一)

記事の内容をザックリ案内

厚労省はカスハラ対策指針を策定し、事業主に防止対策を義務付けました。暴行や土下座強要などをカスハラと定義する一方、障害者が求める「合理的配慮」を誤認しないよう、適切な対話での対応を求めます。

厚労省のカスハラ対策指針

厚労省は、職場におけるカスハラの内容や、事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置の内容等を、告示し、今年の10月1日に適用させようとしています。

カスハラの要件ですが、端的に言うと…

  1. 顧客等の言動で
  2. 業務の性質上、社会通念上の許容範囲を超える
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

この1〜3を満たすものでした。
政府は、事業者に対して、

  1. カスハラ対策の方針等な周知・啓発
  2. 相談体制整備
  3. 事後の適切な対応
  4. 抑止の措置等

主に4つを課すこととなります。

その中で留意しなければならないのは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律で禁止されてる『不当な差別的取扱い』をしないように求めること、そして『社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮』をしなければならないとあります。

ん?何かに配慮しないといけない!!(◎_◎;)

つまり、障害者が従業員等の労働者に対して、『不当な差別的取扱いをしないように求めること』をした場合は、カスハラには該当せず。

負担が加重でない場合は、『社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮』をしなければなりません。

では、この
『不当な差別的取扱いをしないように求めること』
『社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮』
とは、具体的には何でしょう??


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