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#地方公務員が気になるニュース 令和7年10月25日(図書館)

記事タイトル:「デジタル図書館」は著作権侵害 データ差し止め求め著者らが提訴
https://news.yahoo.co.jp/articles/dd5b27168feecd5850b4db38abfe0cc09421c757
(文=西村 飛俊)

こちらのお話、会員制図書館を名乗る事業者が、デジタル化した法律関係資料を会員へ送信するというサービスを始めたところ、著作権者側がこれは違法であると訴えました。
会費としてはかなり高額で、正直誰が使うのかよくわからないサービスのだったのですが、法律事務所であれば高額な費用もペイできるのかな? という事業です。

ニュース上は、著作権者側が、この事業は営利であり、非営利であることを求める著作権法上の公衆送信の要件を満たさないと主張。またデジタル化も著作権者の断りなく行われているとしています。
一方事業者側は「法律に則っている」との主張。一応、運営元は一般社団法人なので、営利を目的としない団体の運営する事業=非営利目的事業にも思えます。

今回のニュースでおもしろいと思うのは、そもそも図書館のデジタルデータ送信が認められたことが波及して、想定外の事件となっている、と思われる点です。
この一般社団法人が「適法である」と主張する根拠は、2021年に改正された著作権法に規定される「図書館等公衆送信」であると思われます。この法改正で、図書館は補償金を支払うことを前提に、利用者へ資料の半分以下のコピーをメール等で送信することが可能になりました。
現在はこの補償金を管理する団体も文化庁から指定され、国立国会図書館等で実際にサービスが始まっています。

一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)
https://www.sarlib.or.jp/

法律上、公衆送信をするためには、この補償金を管理する団体に申し込み、「特定図書館」として登録することが必要です。
そして今回訴えられた一般社団法人「法律書デジタル図書館」は、ちゃんとこの「特定図書館」として登録されていました。
つまり、見かけ上は確かに必要な手続きが済んでいるのです。


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