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カスハラ 事例を知る

#地方公務員が気になるニュース 令和7年10月23日(カスハラ)

記事タイトル: 悪質カスハラに罰則 三重県、全国初の防止条例制定方針 罰金や科料、拘留を想定
https://news.jp/i/1348460768607027456?c=899922300288598016
(文=天願雄一)

記事を見て頂くと分かるように、とうとう罰金や科料、拘留の「罰則」が規定される条例が制定されるかもしれません!

現在、三重県は委員会を設置し、罰則付条例制定を目指しています。

三重県の罰則付条例(案)は、載っていませんでしたが、『カスハラ行為の構成要件』に該当しなければ、罰則は適用できません。
そして、身体を拘束して牢屋に「拘留」するわけですから、それくらい違法な行為でなれけばなりません。
「え?カスハラって、そんなに違法性が大きいものなの?」と考えてしまいます。

三重県カスハラ条例における「特定カスハラ」

通常のカスハラは、例えば「長時間のどうどう巡り」や「職員の人格否定」等等ありますが、これらは牢屋に拘留する程度の違法性はありません。
三重県が想定している罰則対象のカスハラは、もっと悪質な「特定カスハラ」です。

例えば、長時間にわたって謝罪や面会、利益供与を繰り返し要求するなど、既存の法令では対応できないケースを想定し、セクシュアルハラスメントを含むものだとのことです。

これら悪質な「特定カスハラ」を❶知事が認定、❷止めるように命令、❸命令に従わない等の違反。❶〜❸の流れがあって、その後初めて「罰則」が適用されます。

なるほど!
ここまで知事が言っても聞かないんだから、罰を与えられても仕方がないよね、って言えそうですね。

それでは、このような実効性のある条例を、皆さんの自治体でも、「もっと容易に、もっと簡易的に作ろう!」という事で、❶特定カスハラの知事の認定だけでいい!❷❸のプロセスは不要だ!ということで罰則を適用できるでしょうか?


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