記事タイトル:「行政書士法の一部を改正する法律」が成立
https://www.rbbtoday.com/release/dreamnews/20250606/1069179.html
(文=明治 達也)
第217回国会で「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が成立し、令和8年1月1日から施行されます。
この改正のポイントは以下の5点です。
(1)行政書士の使命の明文化
行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とするものとされました。
(2)行政書士の職責と「デジタル社会への対応」努力義務化
行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないものとされました。
行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないものと規定されました。
(3)特定行政書士の代理権限の拡大
これまで、特定行政書士が代理できる不服申立ては「行政書士が申請代理を行った案件」に限られていましたが、改正後は、本人や家族が行った申請に対する不許可・不支給の不服申立ても代理可能になります。
(4)非行政書士による業務制限の明確化
行政書士または行政書士法人でない者が、報酬を得て行政書士業務を行うことを禁止する規定の趣旨が明確化されました。
(5)両罰規定の整備
法人が違反行為をした場合、行為者個人だけでなく、法人も処罰対象となる「両罰規定」が新設されました。
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