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#地方公務員が気になるニュース 令和7年7月17日(公的医療保険制度)

記事タイトル:“期限切れ保険証 資格情報確認で来年3月まで受診可” 厚労相
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250701/k10014849741000.html
(文=清原 茂史

要は、「マイナ保険証」やその代わりとなる「資格確認書」を持参しなくても、有効期限が切れた健康保険証で資格情報を確認できれば、来年3月末までは保険診療を受けられる、というものです。国民健康保険の「紙の保険証」の期限が7月末となっている自治体も多いため、期限切れだと気づかないまま受診するケースが多発することを想定し、混乱回避のための暫定措置として示されたものです。

前回、【渋谷区と世田谷区がマイナ保険証と資格確認書の「2枚持ち」認める…自治体の謀反がいよいよ始まった】の解説の最後でも触れましたが、6月の時点で国は以下のように示しており、その答えが今回の内容だったということです。

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国は「市町村や医療機関の窓口での混乱を回避し、引き続き一定の自己負担割合で保険診療を円滑に受けられるようにする観点から、8月以降の受診の際の具体的な対応について検討しており、追ってお示しする予定」としています。
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さて皆さんは、どのようにお感じになるでしょうか。


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