記事タイトル:衆議院解散とは 「首相の専権事項」と解釈、前回は2024年10月
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA145W20U6A110C2000000/
(文=明治 達也)
本日は私たち地方公務員には切っても切り離せない、総理の衆議院解散に関するニュース記事です。
衆議院は任期4年とされていますが、実際には任期満了まで存続するケースは少なく、多くの場合、首相の判断によって途中で解散され、総選挙が実施されます。
日本国憲法では、衆議院の解散について主に次の2つの規定が存在します。
- 憲法7条による解散�天皇が内閣の助言と承認に基づく国事行為として衆議院を解散するもの。
- 憲法69条による解散�衆議院が内閣不信任決議を可決(又は信任決議を否決)した場合、内閣は
* 総辞職
* 衆議院解散
のいずれかを10日以内に選択しなければなりません。
しかし、戦後の日本では、ほとんどの解散が①の**憲法7条に基づく解散(いわゆる7条解散)**で行われています。�そのため、衆議院解散は一般に
「首相の専権事項」
と説明されることが多くなっています。
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