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#地方公務員が気になるニュース 令和7年8月13日(補助金)

記事タイトル:社会福祉法人、サービス変更しやすく 厚労省が補助金要件の緩和検討
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA222GR0S5A720C2000000/
(文=寺岡 新司)

今回は、補助金の要件緩和を検討のニュースをもとに、財産処分制限について考えてみます。

記事では、「社会福祉法人が取得から10年未満で施設を別の用途に変更しても補助金の国庫返納を不要」という変更を厚労省が検討しているとのこと。今後、審議会を経て正式に決定されるようです。

大前提として、補助金で取得等をした一定の財産は、補助金目的外の使用や譲渡等は、原則できません。

補助目的の達成のために、補助金は交付されるので、当たり前といえば当たり前です。

福祉サービスを提供するために、福祉施設の設備補助をおこなったのに、その建物が娯楽施設になったら、当初の目的を達成できませんよね。

そのため、転用等にあたっては、各省各庁の長の承認が必要となっており、その承認基準が策定されています。

承認にあたっては、有償譲渡等の場合等、原則、補助金の返納が必要となります。

この承認基準に関連して、平成20年に簡素化、弾力化に向けた有名な通達があります。

どのような通達で、今回の緩和はなぜ行われるのでしょうか。


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