記事タイトル:社保料滞納、差し押さえ… 取り消し求め提訴 「横領あったから」
https://news.yahoo.co.jp/articles/f727328205e6652dcd31c528e081d0cfaa8023d1
(文=岡元 譲史)
今月、取り上げるのは差押えの取り消しを求め、企業が提訴したというニュースです。
記事によると、提訴したのは大阪府高槻市の運送会社で、「社会保険料など約2760万円余りの滞納があるとして昨年7月から順次、預金口座や売掛金債権の差し押さえ処分を受けた」とのこと。
原告は、「滞納に至ったのは担当職員が保険料を長年横領し、督促を握りつぶしていたからだ」と主張。2023年(令和5年)10月の発覚以降、納付を1年猶予できる「横領等で財産を失った」場合にあたると指摘してきたが、「年金事務所は法の規定を無視して猶予しなかったと訴えた」ということです。
とりあえず記事を読んで一番に思ったのが、「滞納(横領?)の発覚が令和5年10月で、差押え処分を受けたのが令和6年7月なので、9カ月は実質猶予されているよなぁ」ということでした。この間の対応次第では差押えまで至らなかったんじゃないかと。
さて、大阪地裁はどのような判決をくだすのでしょうか?
私の見立てでは、原告(訴えた運送会社)側の敗訴に終わるのではないかと思います。
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