記事タイトル:営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する留意事項について
https://www.soumu.go.jp/main_content/001014253.pdf
(文=濱野 達哉)
総務省は各自治体に向けて、「営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する留意事項について」という通知を発出しました。通知によれば、
・地方公務員の兼業は、職員の自律的なキャリア形成や自己実現のニーズ、高齢化・人口減少といった社会情勢の変化に対応するために重要
・兼業を通じて職員が地域と交流し、その経験を公務に活かすことで、行政サービスの向上と住民からの信頼向上が期待される
とされており、それらを踏まえて以下の取組が求められます。
・公務能率の確保、職務の公正の確保、職員の品位の保持の3つの基本的な原則を満たした、詳細かつ具体的な許可基準を設定する
・透明性や予測可能性を確保する観点から基準を庁内外に公表する
・兼業許可に一定の有効期間を設定した上で、兼業先の業務内容の報告を受けるなど、実態把握等を定期的に行う
これらは、職員が兼業しやすい環境をつくるために、また住民に職員の兼業について理解を得るために必要な取組だと考えられます。
各自治体は、本来営利企業等への兼業が認められていた地方公務員制度の原点に立ち返りつつ、法の趣旨の範囲内で創意工夫のうえ、職員のニーズや社会情勢の変化も踏まえた内容の許可基準を設定し運用していくことが求められます。
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