記事タイトル:岩手県 大船渡市に被災者生活再建支援法適用を決める
https://www3.nhk.or.jp/lnews/morioka/20250306/6040024750.html
(文=渡邉 雄太)
記事概要
大船渡市で続いている森林火災について、岩手県は大船渡市に対して被災者生活再建支援法の適用を決めた。
火災での適用は3例目で、住宅を再建する際に最大で300万円が支給される。
火災での適用は3例目?】
記事のなかで、「この法律が2001年に施行されてから、火災で適用されるのは、▽2016年に新潟県糸魚川市の中心部で住宅や店舗あわせて140棟余りに被害が出た火災と、▽2021年に松江市で住宅など30棟余りや山林が焼けた火災に続いて3例目」とされていますが、法的には、次のとおりです。
糸魚川市「平成28年12月22日に発生した強風による災害」
松江市「令和3年4月1日に発生した強風による災害」
大船渡市「令和7年2月26日に発生した強風による災害」
いずれも、原因は火災ではなく、強風によるものとして適用されています。
では、災害という定義はどのようになされているのか確認します。
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