記事のタイトル: 各省庁にカスハラ対策を義務化 国家公務員守る、10月から
https://news.yahoo.co.jp/articles/10576b3196d2ea034e748967c72bd98c2cafa42d
(文=天願雄一)
人事院は15日、国家公務員をカスタマーハラスメントから守るため、各省庁に対策を義務付けると発表しました。人事院規則に項目を追加し、指針も提示。10月から施行し、組織的な対応や体制整備を求めます。
記事の内容にある人事院規則ですが、令和8年(2026年)10月1日から施行される「人事院規則10―17(カスタマー・ハラスメントの防止等)」について解説します!
新たな「盾」と「自律」の制度化
これまで現場の判断に委ねられがちだったカスタマー・ハラスメント(以下「カスハラ」)に対し、国家公務員法に基づき「人事院規則」という明確な法的枠組みが整備されました。
この規則は、単に職員を守るだけでなく、「行政サービスの質の向上」と「職員の能率発揮」を目的としています。
主な内容は、❶カスハラの定義、❷各省各庁の長による防止措置の義務化、❸苦情相談体制の整備、そして❸職員が認識すべき指針の策定です。
これは国家公務員だけに影響があるものではなく、地方公務員についても、この人事院規則をモデルとした適切な対応が総務省より要請されているので、全国的に影響があるものとなるでしょう。
これから地方自治体にも影響があるので、人事院が定めた規則について、もう少し解説してみたいと思います!
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