記事タイトル:ふるさと納税巡る交付税減額は違法 泉佐野市が差し戻し審でも勝訴
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF0635G0W5A001C2000000/
(文=明治 達也)
ふるさと納税制度を巡り、多額の寄付金を集めたことを理由に国が特別交付税を減額したのは違法として、泉佐野市が取消しを求めていた訴訟の差し戻し控訴審で、大阪高等裁判所は国の控訴を棄却しました。
これにより、市側の主張を認めた一審判決が支持され、勝訴とする判断が示されました。
裁判所は、ふるさと納税による寄付金は、特別交付税算定の基礎となる「基準財政収入額」には該当しないと判断しました。そのうえで、寄付金を理由に特別交付税を減額するかどうかは、「立法者が政治的・政策的観点から判断すべき事項」であると指摘しています。
総務省が行った省令改正については、地方交付税法の委任の範囲を逸脱しており、違法であると結論付けました。
泉佐野市は2018年度、返礼品キャンペーンにより全国トップとなる約498億円の寄付を集めました。これを受け、総務省は2019年に省令を改正し、寄付金額を踏まえて特別交付税を配分する仕組みを導入しましたが、その結果、市の特別交付税は大幅に減額されました。
今回の判決が確定すれば、国に対して制度設計の見直しを迫ることになります。
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