記事タイトル:九州など記録的大雨 「激甚災害」指定の方針 石破首相
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250818/k10014897021000.html
(文=渡邉 雄太)
記事概要
8月上旬からの九州地方をはじめとした記録的な大雨について石破総理大臣は「被害状況の把握は今なお継続中だが、被災自治体の大変な尽力により調査が速やかに進展し『激甚災害』に指定する見込みとなった」と述べ、今回の大雨について各地で甚大な被害が出ているとして、全国を対象に国が復旧にかかる費用を支援する「激甚災害」に指定する方針を明らかにしました。
「激甚災害に指定する」とは?
※財政部局の所管ですので、適時補足、ご指摘等をお願いします
よく耳にする「激甚災害」「激甚指定」についてです。
内閣府のホームページに詳細が掲載されています。
https://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/index.html
災害復旧国庫補助事業について、国庫補助率の嵩上げ措置が講じられます。
公共土木施設や農地等の被害に関する災害復旧が対象です。
基準については、いわゆる「査定」が行われます。
では、被災者(住民)への直接的な支援に関してはどうなっているでしょうか。
災害救助法・被災者生活再建支援法
これについても内閣府のホームページに詳細が掲載されています。
災害救助法:https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/info_saigaikyujo.html
災害救助に要する費用について、一定の基準で都道府県と国で負担します。
例えば、避難所の設置や応急仮設住宅の供与などです。
基準については、一般的には「多数の者に生命又は身体への危害が生じ継続的な救助が必要な場合等」(いわゆる4号適用)か「災害により一定数以上の住家の滅失(全壊)が生じた場合」です。
罹災証明書を交付するために実施する住家被害認定調査の結果が活用されます。
被災者生活再建支援法:https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya.html
一定以上の被災世帯に対して、最大で300万円の支援金を支給するものです。
都道府県と国で負担します(都道府県分は全都道府県の拠出による基金から)。
基準については、基本的に10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等となっています。
これも罹災証明書を交付するために実施する住家被害認定調査の結果が活用されます。
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